オバマケア・誰も教えてくれない「短期無保険の罰金免除ルール」 – IRSフォーム8965

オバマケア

「2015年は2ヶ月だけ無保険でした!」

という方、いらっしゃいませんか?

ご存じかそうでないか分かりませんが、オバマケアには、無保険期間が2ヶ月までなら罰金にはならないというルールがあります。

多くの方がにこのルールが適応される一方で、まだ、知らない方もたくさんいらっしゃると思います。また、2ヶ月までの無保険は大丈夫。と知っていても、税金の専門家でなければ、それをどうクレームするかは知らない。という方もたくさんいるかと思います。ですので、今日はこの、誰も教えてくれないオバマケアの小ルールについて説明していきますね。

ショート・カバレージ・ギャップ・エグゼンプション/Short Coverage Gap Exemption

このルールは、ショート・カバレージ・ギャップ・エグゼンプション/Short Coverage Gap Exemption と言って、オバマケアの法律の下では、3ヶ月未満、つまり、連続で2ヶ月間までの短い期間なら無保険でもいいよ!というルールです。

様々なところで『Less than three months』、つまり『3ヶ月未満』と言われていることと、過去2年のオープンエンロールメントがどちらも延長された事によって、3ヶ月以上無保険というケースもあり、2ヶ月と3ヶ月を混乱しやすいので、気をつける必要があります。『2ヶ月』です。

無保険だった期間をどう計算するかですが、オバマケアの罰金は月単位で計算されます。そして、1ヶ月のうち1日でも基準を満たす健康保険(MEC)でカバーされていれば、その月は保険を持っていたとみなされます。

例えば、雇用主提供の健康保険を持っていたが、5月15日に突然解雇されて、それと同時にその保険も失った。という場合は、5月は、保険でカバーされていた日が1日以上ありますので、残りの日を無保険で過ごしたとしても、無保険とはみなされません。

そして、このルールが適応されるのは、次の2つのケースです。

①オープン・エンロールメントの間に申込みをした場合、その申込みした保険が有効になるまでの無保険期間

②①以外の理由で3ヶ月未満の無保険期間が、1年のうちどこかにある場合

通常、オープン・エンロールメント内に申込みを済ませると、それまで無保険だったとしても無保険期間は2ヶ月になるようになっています。2015年のオープンエンロールメントは2月15日が最後でしたが、2月15日に申込みをした方の保険は3月1日に有効になりますので、1月と2月の2ヶ月が無保険で、3ヶ月未満ですので罰金にはなりません。

IRS Form 8965

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この短期無保険の罰金免除は、IRS Form 8965を利用して申請します。

IRSのフォーム8965は、オバマケアの保険を持っていなかったことによって発生する罰金を免除してもらう為に利用するフォームです。ペナルティ/Penaltyの免除申請には様々なケースがあり、そのケースによって異なったコードをフォーム8965に記入して、タックスファイルの際に他のフォームと一緒にIRSへ提出するというのが正しい方法です。

今日ここで取り上げている短期無保険の免除/Short Coverage Gap Exemption の申請は、非常に簡単で、必要なのはたったの1文字、

“B”

だけです。このコード/Code “B” をフォーム8965のPart IIIの(C)列に入れて、該当する無保険だった月(e)~(p)のどれかにチェックを入れるだけです。

f8965 sample - short coverage gap exemption2

色々な理由で罰金の免除を申請することができますが、その中でもこのショート・カバレージ・ギャップ・エグゼンプション/Short Coverage Gap Exemptionは、このように申請が非常に簡単なので、皆さん利用するべきですね。

他の罰金免除のケースですが、例えば、何かしらの困難があり保険を持つことができなかった、つまり『General Hardship』を理由に免除申請をすることができます。その場合には、まずマーケットプレイスへ申請しコードを取得して、そのコードをフォーム8965に記入してIRSに申請する、という2ステップを踏む必要があります。

この『General Hardship』については、別の記事「オバマケア・ペナルティを避けられる14の理由 – 14 Reasons for Hardship Exemption」で取り上げているので、是非こちらも参考になさってください。

なお、このショート・カバレージ・ギャップ・エグゼンプション/Short Coverage Gap Exemptionは、1年のうち3ヶ月未満の無保険期間が2回以上あっても、最初の1回にしか適応されません。

また、もしも無保険期間が連続して3ヶ月以上だった場合は、まるまるその期間が罰金の対象となります。例えば、上の解雇された場合で言うと、5月は無保険ではありませんでした。しかし、6月から8月まで保険を持っていなくて、その間に新しい仕事が決まり、その雇用主提供の保険が9月1日からスタートするとします。その場合、無保険だった6月から8月までの3ヶ月間を、最初の2ヶ月はこのショート・カバレージ・ギャップ・エグゼンプション/Short Coverage Gap Exemption を利用して、残りの1ヶ月分のみ罰金を払います。という風に分けることはできません。無保険が3ヶ月以上の場合は、その期間全てが罰金の対象になります。

この情報で、1人でも多くの方が、少しでも余分なお金をIRSに払わなくて済むようになることを願っています。

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