オバマケア「留学生は対象になる?」 – International Student under the Obamacare

international students

オバマケア/Obamacare の下では、アメリカ市民や合法的に滞在する外国人が、基準を満たす健康保険(Minimum Essential Coverage/MEC)を持っていないと罰金が発生するという事は、もう皆さんもご存じかと思いますが、留学生がその対象になっているかどうか、ご存じでしょうか?

よく、留学生さんから「留学生もオバマケアの対象になりますか?」という質問を受けるので、今日は留学生とオバマケアについて説明します。

そもそも留学生の目的は、アメリカで勉強や研究をする為で、働いて収入を得る為ではありません。その為、通常、留学生には収入も無いはずですので、タックス・ファイルをする必要もありません。

関連記事

オバマケア・タックス・ファイルの基本 – IRSフォーム1040と重要関連フォーム

こちらは、IRSのウェブサイトに掲載されている、タックス・ファイルが免除になる学生「Student」の定義です。

Exempt Individual – Who is a Student

A student is any individual who is temporarily in the United States on an “F, ” “J, ” “M, ” or “Q ” visa for the primary purpose of studying at an academic institution or vocational school, and who substantially complies with the requirements of that visa. You are considered to have substantially complied with the visa requirements if you have not engaged in activities that are prohibited by U.S. immigration laws and could result in the loss of your nonimmigrant status.

つまり、“F, ” “J, ” “M, ” もしくは “Q “ビザで、勉強を目的に滞在し、ビザの要求を満たしている学生はタックス・ファイルの義務が免除になる。ということです。

では、タックス・ファイルをしなくていいことは分かりましたが、オバマケアの基準を満たす保険を持っていないければいけない。という点については、どうでしょうか?

参考記事

オバマケアの基準を満たす保険とは?- What is Minimum Essential Coverage(MEC)?

これも、結論から言うと免除です。なぜなら、オバマケアの罰金(正式にはインディビジュアル・シェアード・レスポンシビリティ/Individual Shared Responsibility と言います)が免除になる理由の中にも「低収入」があり、収入の無い留学生はそれに該当するからです。

Income below the return filing threshold

Your gross income or your household income is less than your applicable minimum threshold for filing a tax return. 

ですので、最終結論を言うと、

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留学生はオバマケア対象外です。

ただし、これで終わりではないんですね!実は、タックス・ファイルが免除にならない留学生さんがいます。

それは、

 “F, ” “J, ” “M, ” もしくは “Q “ビザで、

アメリカに5年以上滞在している学生は、

タックス・ファイル免除の対象外です

IRSのウェブサイトでは、タックス・ファイルが免除にならない学生を次の様に定義しています。

When a Student is Not Exempt

You will not be an exempt individual as a student if you have been exempt as a teacher, trainee, student, Exchange Visitor, or Cultural Exchange Visitor on an “F, ” “J, ” “M, ” or “Q ” visa for any part of more than 5 calendar years, unless you establish to the satisfaction of the IRS that you do not intend to reside permanently in the United States, and you have substantially complied with the requirements of your nonimmigrant status.

正しくは、5年以上留学生としてタックス・ファイルが免除になっている個人は、永住する気が無いことや移民としての要求を満たしていることをIRSに証明しない限りは、タックス・ファイルをする必要がある。という事です。5年以上学生ビザで滞在されている方は、是非専門家の方に、タックスファイルについて等ご相談してみてください。

それから、「OPTの場合はどうですか?」という質問もあがると思いますが、この場合も留学生と同様で、5年以内なら免除で、5年以上なら免除にはなりません。そして、もちろん、OPTで収入がある方はタックスファイルの必要がありますのでご注意ください。

最後に、保険に話を戻しますが、

「オバマケアの保険を買う必要が無かったら、留学生はどういう保険を買えばよいのですか?」

という質問も出てくると思います。留学生の方向けには、留学生保険/International Student Insurance というものがあります。

オバマケアの健康保険と留学生保険の違いは、留学生ならではのカバレージがあることです。例えば、留学生がアメリカで大ケガをした時に、本国で治療をする事になったら、その学生を「本国への送還」する費用をカバーする。というカバレージがあるのが留学生保険です。

「International Student Insurance」というキーワードで検索するとたくさん結果が出てきますので、保険を探されている留学生さんは試してみてください。

また、私の方ではTOKIO MARIN HCC という↓こちらの保険会社の留学生保険をご案内しています。

こちらを↑クリックすると簡単に見積もりが取れるようになっていますので、ぜひご利用なさってください。

皆さんのアメリカでの留学生活が、健康で実りあるものになりますように、お祈りしております!

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