ソーシャル・セキュリティ・サバイバー・ベネフィットとは、受給者の次の家族、もしくは元家族に対するソーシャル・セキュリティの支払いのこと。
- 60歳以上の未亡人/男やもめ
- 50歳以上の障害者である未亡人/男やもめ
- 16歳未満の子供や、22歳になる前に障害者になった子供を持つ未亡人/男やもめ
- 未婚で18歳未満の子供
- 学生である19歳未満の子供
- 18歳以上で22歳になる前に障害者になった子供
- 元配偶者も受給を受けられる可能性がある
参考文書:「Social Security Survivor Benefits」Social Security Administration SSA Publication No. 05-10084